定 款 |
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会と称する。 その英文表記はJapan Swimming Club Association(略称JSCA)と表示する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 (支 部) 第3条 この法人は、理事会の決議によって必要な地に支部を置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第4条 この法人は、我が国のスイミングクラブ、並びにプール施設を使用しての各種事業の運営、及びその指導者の技術の向上を図ることにより、スイミングクラブ、並びにプール施設を使用しての各種事業の健全な育成発達を促進し、もって国民の心身の健全な発達及び社会体育の振興に寄与することを目的とする。 (事 業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)水泳及びアクアフィットネス指導者の育成、並びに指導資格の認定及び指導者の登録 (2)水泳及びアクアフィットネス指導プログラムの研究及び開発 (3)スイミングクラブ、プール関連施設の管理・運営に関する技術の調査研究 (4)指導上の安全確保、並びに施設、設備、用具の安全性に関する指導及び調査研究 (5)各種講習会、研修会、セミナーの開催 (6)記録会・競技会の開催 (7)水泳及びアクアフィットネスに関する刊行物の発行 (8)水泳愛好者の泳力認定事業 (9)ジュニア選手の強化並びに国際大会への派遣 (10)障害者水泳の普及並びに指導者講習会、記録会・競技会の開催 (11)その他、この法人の目的達成に必要な事業 2.この法人の事業は、日本全国において行う。但し、前項第3号並びに第9号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 第3章 会 員 (法人の構成員) 第6条 この法人に次の会員を置く。 1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した、スイミングクラブ等を管理運営する個人または法人 (2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人 (3)名誉会員 この法人に対し、特に功労があった者で理事会及び総会の決議をもって推薦された者 2.前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 (会員資格) 第7条 この法人は、本定款の規定に従い入会を認められた者をもって構成する。 (入 会) 第8条 会員になろうとする者は、別に定める細則に従い入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員に推薦された者は入会の手続を要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。 (入会金及び会費) 第9条 この法人の入会金は、次のとおりとする。 (1)正会員 10万円 2.この法人の年会費は、次のとおりとする。 (1)正会員 2万円 (2)賛助会員 理事会の定める額 3.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 4.既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。 (資格の喪失及び停止) 第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1)退会したとき。 (2)スイミングクラブの管理、運営をやめたとき。 (3)会員である法人が解散したとき。 (4)会費を2年分以上滞納したとき。 (5)除名されたとき。 2.会費を滞納したときは、会員資格を停止する。但し、会費を納入した場合は、その時点で資 格の停止を解除する。 (退 会) 第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して、所定の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除 名) 第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により会長が除名することができる。 (1)この法人の会員としての義務に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 第4章 総 会 (構 成) 第13条 総会は、第6条2項に定める正会員をもって構成する。 2.前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする (権 限) 第14条 総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任または解任 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4)定款の変更 (5)解散及び残余財産の処分 (6)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡 (7)その他総会で決議をするものとして法令または本定款で定められた事項 (開 催) 第15条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は毎年1回、毎事業年度終了後6月に、臨時総会は必要があるときに開催する 。 (招 集) 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。 3.会長は、前項の規定による請求があった場合、その日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4.総会を招集するには、会長は、総会の日の15日前までに、当該総会の目的である事項、日時、場所その他の事項を、書面をもって通知しなければならない。 (議 長) 第17条 総会の議長は、会長とする。 (議決権) 第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 (議決権の代理行使) 第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面または電磁的記録を会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。 2.前項の場合における第18条の規定の適用について、その正会員は総会に出席したものとみな す。 (決 議) 第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 3.理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が、第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2.議長及び出席した理事のうち署名人に指名された理事がこれに記名押印しなければならない。 第5章 役 員 (役 員) 第22条 この法人には、次の役員を置く。 (1)理 事 3名以上25名以内 (2)監 事 2名以内 2.理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。 3.前条の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2.会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 (理事の職務及び権限) 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその職務を執行する。 3.副会長は会長を補佐し、専務理事とともに、理事会において別に定めるところにより、この 法人の業務を分担執行する。 4.会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2.補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3.理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事として の権利義務を有する。 (役員の解任) 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (役員の報酬) 第28条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める役員報酬規定の範囲内で、報酬等として支給することができる。 第6章 理事会 (構 成) 第29条 この法人に理事会を置く。 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第30条 理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解任 (招集及び議長) 第31条 理事会は、会長が招集し、議長を務める。 2.会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が、会長の予め指名した順序により、理事会を招集し、議長を務めることとする。 (決 議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合に おいて、当該提案につき、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものと見なす。 但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産及び管理) 第34条 この法人の資産の管理及び運用は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを行う。 2.この法人の経費は、次項に定める場合を除き、資産で支弁する。 3.この法人は、事業に要する経費の支弁に充てるため、理事会において決議された額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の借り入れをすることができる。また、資産の額を限度として収支予算書に明記した場合は、理事会及び総会の承認決議を経て、長期借入金の借り入れを行うことができる。 (事業年度) 第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2.前項の書類については、主たる事務所及び支部に、当該年度が終了するまでの間備え置きするものとする。 (事業報告及び決算) 第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所及び支部に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (支部交付金) 第38条 この法人は、第2章に掲げる目的遂行のための事業資金として、各支部に対し、別に定める規定に基づき支部交付金を支給する。 (剰余金分配の禁止) 第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の処分) 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第43条 この法人の公告は、電子公告により行う 2.事故、その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。 第10章 専門委員会 (専門委員会) 第44条 この法人の事業遂行に必要な専門事項を処理するため、専門委員会を置くことができる。 2.専門委員会の組織及び運営に関する事項は理事会で定める。 第11章 顧問及び会友 (顧問及び会友) 第45条 この法人は、顧問若干名及び会友若干名を置くことができる。 2.顧問及び会友は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 3.顧問は総会に出席し、重要事項について、会長又は総会の諮問に応じて意見を述べることができる。 4.顧問及び会友は、総会及びこの法人が主催する行事に出席することができる。 5.顧問及び会友の選任の基準、任期等の細則については、理事会の決議により別に定める。 第12章 登 録 (登 録) 第46条 正会員が管理運営するスイミングクラブは、この法人に登録することができる。 2.登録に関する細則は、別に定める。 第13章 事務局 (事務局) 第47条 この法人は、その事務を処理するため事務局を設け、事務局長1名及び所要の職員を置く。 2.事務局長は、理事会の推薦により会長が任命する。 3.事務局長は、会長、副会長及び専務理事並びに理事を補佐して会務を処理し、職員を指揮して事業を推進する。 4.理事会の決議により、専務理事は事務局長を兼務することができる。 5.前各号に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 第14章 補 則 (補 則) 第48条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他の関連法令に従う。 (附 則) 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。(2012年3月30日) 3.この法人の最初の代表理事(会長)を 奥村征照とする。 4.2019年3月14日 第11章・第45条 追加 |