役員規定

役員報酬規程

第1条 (目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)定款第28条の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給について定めることを目的とする。
2. 前項の常勤役員とは、職員の勤務形態に準じて勤務する者で、本規程の適用を受ける役員をいう。

第2条 (役員報酬の意義) この規程における役員報酬は、本協会が役員に対し、役員と しての職務執行の対価として支払うものをいう 。

第3条 (報酬の種類) 役員報酬は年俸制とし、年俸の12分の1を役員報酬月額として毎月これを支給する。
2. 役員報酬年俸額は次に定める範囲のなかで、理事会の議決をもってこれを定める。
(1)会 長 1,500~1,800万円
(2)副会長 1,200~1,500万円
(3)専務理事 1,000~1,200万円
(4)理 事 800~1,000万円
(5)監 事 800~1,000万円
3. 使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。但し、特に区分の必要がないと認められるときは、役員報酬一本で支給することができる。

第4条 (通勤手当) 常勤役員には、その勤務の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて通勤手当を支給する。

第5条 (支払方法) 役員報酬月額は、毎月職員給与の支給日に支給する。
2. 法令に基づき役員報酬月額から控除すべき金額を控除し、その控除後の額を通貨または当該役員の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。

第6条 (日割計算) 月の初日以外の日において新たに就任した常勤役員の就任当月分の役員報酬月額、及び月の末日以外の日において退任した常勤役員の退任当月分の役員報酬月額を支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第7条 (その他) この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

役員在任年齢に関する規程

第1条 (目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)の役員の在任年齢に関し、必要な事項を定める。

第2条 (常勤役員の在任年齢) 常勤役員の在任年齢は65歳とする。
2. 会長、副会長、専務理事その他これに相当する職にある者で、特別の事情がある場合はこの限りではない。

第3条 (非常勤役員の在任年齢) 非常勤役員の在任年齢は70歳とする。
2. 会長、副会長、専務理事その他これに相当する職にある者で、特別の事情がある場合はこの限りではない。
第4条 (その他)この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

 役員退職慰労金支給規程

第1条 (目 的) この規定は、一般社団法人日本スイミングクラブ協会(以下、「本協会」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2. 前項の常勤役員とは、職員の勤務形態に準じて勤務する者で、本規定の適用を受ける役員をいう。

第2条 (適用の範囲) この規定は、常勤役員に適用する。
2. 退職慰労金は、役員として円満に勤務し、任期満了、辞任又は死亡により退職した者に支給する。
3. 次の各号のいずれかに該当するときは、会長は退職慰労金を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 退職にあたり、所定の手続き及び事務処理等をせず、本協会の事業運営に重大な支障をきたした場合。
(2) 退職にあたり、本協会の社会的信用を傷つけ、または在任中知り得た本協会の機密を漏らし、本協会に損害を与えた場合。
(3) 定款の規定に基づき、役員を解任された場合。
(4) の他前各号に準ずる行為があり、理事会において減額または不支給を適当と認めた場合。

第3条 (支給基準) 退職慰労金は、次の計算方法により算出した額とする。
(役位別) 最終報酬月額×(補正係数)4/100×(役位別)在職月数
2. 使用人兼務役員の退職慰労金は、次の方法により算出した額とする。
(1)
役員就任時において、使用人としての退職金の支給を受けなかった者に対しては、退任時における使用人分の給与を基準として、職員退職金支給規程に 基づいて算出された額に役員報酬月額分(退任時の役員報酬月額から使用人分の給与を控除した額)を基準に、前項の計算方法により算出した役員退職 慰労金を加算した額をもって支給する 。

(2) 役員就任時において、職員退職金支給規程により退職金の支給を受けているときは、使用人兼務役員としての報酬月額(使用人分給与を含む。)を基準として前項の規定を適用する。

第4条 (特別功労金)会長は、在職中特に功績顕著と認められる役員に対し、理事会の同意を経て、前条により算出した退職慰労金を基準に、その10%を超えない範囲内で特別功労金として別途支給することができる。
2. 第2条第1項の規定にかかわらず、非常勤役員で在職期間が3期以上で、かつ、その間の功績が特に顕著と認められるときは、理事会の決議をもって特別慰労金を支給することができる。

第5条 (在職期間の計算) 役員の在職月数は、役員就任の月から退任または死亡の月までとする。
2. 在職月数は、1ケ月単位とし、1ケ月に満たない端数を生じたときは1ケ月と計算するものとする。
3. 年度中に役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。

第6条 (退職慰労金の支払)この規定による退職慰労金、特別功労金は、完全に引き継ぎ事務が完了し、かつ、本協会に対して債務のある場合は、その債務を弁済したものに対して、支給事由の発生した日から1ケ月以内に支払うものとする。

第7条 (その他)この規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則
(1)この規定は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。

 

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